憲法96条の改正

憲法96条を改正する話が少し話題になっているようだ。 96条は改正してもかまわないと思う。 国会議員は過半数の賛成でよいだろう。しかし、憲法改正の国民投票には、3分の2以上の賛成を求めることが前提だ。 96条が国会議員の3分の2の賛成、国民投票が過半数の賛成で、憲法を改正するように定めているのは、二つ意味があると思う。 一つ目は、過半数では少数者の権利が守られないことだ。現代社会の特徴は少数者の意見をきちんと聞くことだ。誰もがいつでも少数者になる可能性があるから、自分が多数の時にでも少数の権利を守ることが大切だ。そのために、過半数よりは多い3分の2の賛成を求めている。さすがに3分の2が賛成するのであれば、世の中でも議論をつくしたと考えられるからだ。これはまあよいだろう。 二つ目は、国民ではなく国会議員に3分の2の要件を課している点だ。憲法は国会こそが国民の意思を反映する存在だと考えている。しかし、小選挙区制の元では、一説によると死票が50%を超えるという。それなのに、国会が国民の意思を反映しているとほんとうに言えるのだろうか。 でも、それはまあ、いい。それよりも、なぜ国会が国民の意思を反映していて、国民投票よりも少数者を守ってくれると考えるのだろうか。 それはおそらく、日本国憲法に憲法改正時以外の国民投票の規定がないこととも関係する。 日本で国民投票の制度が制定されていないのは、国民が国政を判断する能力がないと考えられているからだと、憲法の講義で私は習った。 明治憲法制定時は確かにそうだろう。 第2次大戦直後はどうか分からないけれど、まあ、国が全体主義に染まった直後だから、そう考えてもよいだろう。 では、今はどうなのか? 今はもう少し国民もましになっていると思うから、憲法改正は国民の意思を重視してもよいのではないか。 そういう意味では、国会議員の過半数で改正を発議し、国民の3分の2の賛成で憲法を改正するようにすることは望ましい方向だと思う。 僕はそういう条件の下で、憲法9条は守らなければならないし、実態も憲法の理念に沿ったものに変えていくべきだと思う。 ついでにいうと、国会は一院制で首相公選制には賛成だ。全体でも国会議員は今の4分の1ぐらいで十分だ。